婚姻期間が20年以上ある配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を、
贈与により取得した場合、2,000万円まで、贈与税はかからない。
このような規定が『贈与税の配偶者控除』という規定です。
この規定、落とし穴があるので注意してください。
この規定を受ける「要件」がいくつかあります。
その中でも、大切なのが・・・。
【居住用不動産を取得】
●贈与の日の属する年の翌年3/15までに、居住していること
●3/15以後も、居住し続ける見込みであること
【居住用不動産を取得するための金銭を取得】
●贈与の日の属する年の翌年3/15までに、居住用不動産を取得していること
●贈与の日の属する年の翌年3/15までに、居住していること
●3/15以後も、居住し続ける見込みであること
つまり!
金銭を取得した人は、翌年3/15までに「取得」「居住」「引き続き住む」を実践していないと、
この規定が受けられません。
ということは、贈与税が・・・。
もし取得した金銭が2,000万円の場合、
それに対しての贈与税額は、750万円です。
750万円支払うことになるか、0円で支払う必要がなくなるのか、どちらを選びますか。
本当に、ご注意ください。