医療費控除とセルフメディケーション税制の併用

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  • 確定申告の申告の時期です。

    昨年医療費を多く支払った人が適用できる医療費控除ですが、

    医療費控除の規定の適用を受ける人は、セルフメディケーション税制の規定も受けることができる。

    〇か☓か。

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    ファイナンシャルプランナー秋口千佳

    秋口千佳の解説

    正解は・・・

    「☓」です。

    セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用することになります。

    したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は通常の医療費控除を受けることができず、通常の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。また、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、この特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額が適用下限額(10万円と総所得金額等の5パーセント相当額のいずれか低い方の金額)を超える場合であっても、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。

    ※国税庁タックスアンサー「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」より


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