正解は・・・
「☓」です。
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間(※)は基本手当を支給されません(「給付制限」といいます)。
※ 退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。
ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場
合、給付制限は3か月となります。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。
(厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」より)