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認知症になる前にするべきこと

2021.06.01

認知症・・・突然やってきます。

さすがにアラフォー世代にとって、周りでも親が認知症である、というのはチラホラ聞きます。

もちろん、残念ながら亡くなったという知らせも聞きます。

昔、認知症は病気という認識が少なく、心もとない表現で表されたり、差別といったことも

当たり前のように起こっていたそうです。

今は、病気であることが理解されるようになり、進行をおさえるための治療も行われるようになり、

少しずつではあるものの、患者も患者家族も住みやすくなってきています。

しかしながら、自分自身が認知症になるかも、と心のどこかで不安があるものの、自分だけは大丈夫、

というよくわからない自信があるのも、日本人の特性です。

(コロナ禍であるのに人手が減らない、というのもその一つでは、と言われています。)

そのため、認知症対策をしないままに発症し、困っておられる人の相談も実際のところあります。

認知症だとわかると、ちょっとした行動に制限が加わります。

たとえば、認知症になり治療もあり施設に入ろうと考えたとき、お金が必要になります。

そのお金が定期預金にたまっていたとしても、引き出すことができません。

なぜならその患者様名義の定期預金の解約には、本人の判断により行ったという意味で、

本人が金融機関に出向き本人の印鑑が必要になります。

(一部金融機関では、本人でなくても委任状で対応してもらえるところもあるとかないとか聞きますが、

金融機関に直接確認をした訳ではないので正確な情報ではありません。)

認知症を患っているということは、正しい判断ができない、ということに繋がり、

大きなお金を動かすことが難しくなります。

不動産の売買や証券会社等に預けている金融商品の売買も同じです。

つまり、お金の保管場所に注意する必要があります。

また、お金の名義についても考える必要があります。

もちろん単純に名義を書き換えるだけで良いのですが、それには贈与税がかかる可能性もあるので、

注意が必要です。

贈与税がかからず、本人以外の人が自由にお金を動かすことができれば問題ありません。

そのような手段があるのか。

あります。

『民事信託』です。

聞いたことある!と言う人もそうでない人も、制度を理解されている人は少ないです。

そのため「信託」という言葉にだけ上手く利用され、実際に手元のお金がなくなったという人も

おられます。

そういった人にならないためにも、自分の大切なお金は自分でしっかり守りましょう。


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